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税制改正大綱~住宅ローン減税~

新年あけましておめでとうございます。

この記事を書いているのは6日13時なのですが、

雪降ってますね。。。


寒い!


生まれが群馬県の沼田市なので、

幼いころから雪は普通に積もっていたので、

雪はただただ寒い、すべる、という印象です。


都会生まれの方々は多少テンションあがるらしいですが、

全くそういうのがないです。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回は税制改正大綱をテーマにお送りします。

令和4年度の改正の大所は、

住宅ローン減税の見直しと、賃上げ税制の見直しです。

今回は住宅ローン減税の見直しについてです。




住宅ローン減税はどういう風に変わるの?

住宅ローン減税って、実は令和3年12月31日までに買った場合にしか適用されなかったんです。

これが4年間延長になりました。

令和7年中に買った場合には、住宅ローン減税が受けられる、ということです。


これについては、多分また延長されると思いますが、

一旦は令和7年まで延長です。


 

所得要件が縮小されました。(増税方向)


今までは所得3,000万以下の人は住宅ローン減税が受けられたのですが、

これが、所得2,000万以下の人しか住宅ローン減税が受けられなくなります。


 

・控除率が現行の1%から0.7%に縮小されます。(増税方向)


住宅ローンの借入金利が下がっている中で、

1%は多すぎる!という声があったのですが、

それが具現化された感じです。


 

その一方で、令和4年5年に新築を買った場合には、

・控除期間が現行の10年から13年と延長されます。(減税方向)


住宅ローン減税の枠を使い切らない場合には、

かなり有利な変更となりますね。


 

住宅ローン減税の控除額は、

借入限度額×控除率で算定されるのですが、

・この借入限度額も、減額になります。(増税方向)

現行の4,000万から、

令和4年、5年は3,000万、

令和6年、7年は2,000万へと減額されます。


 

ここまでは住宅ローン減税の縮小が多かったですが、

今回の改正で拡大された部分もあります。


認定住宅等についてはかなり拡大されます。


認定住宅等って?

「認定住宅等」とは、

認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅のことです。


認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

細かいことは家を買う際に聞いてみてください。


長期間快適に住めますよ~とか、

ローカーボですよ~とかの認定を受けた家のことです。

この場合は、

現行の4,000万から、

令和4年、5年は5,000万、

令和6年、7年は4,500万へと増額されます。


 

「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」は、

それぞれ、いわゆる省エネ頑張ってますって家ですね。


「ZEH水準省エネ住宅」の場合、

現行の4,000万から、

令和4年、5年は4,500万、

令和6年、7年は3,500万へと増額されます。


「省エネ基準適合住宅」の場合、

現行の4,000万から、

令和4年、5年は4,000万、

令和6年、7年は3,000万へと増額されます。



長く住めてエコな家になるべく住みましょうね。

って意思表示ですね。


ざっくりとした説明でしたが取り急ぎ、これぐらい理解していれば十分です。


 

正月休みが少なかったせいか、

まだ切り替えられない自分がいます。


この連休で頭を切り替えていきたいと思います。


楽せず楽しく生きましょう。

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