税制改正大綱~住宅ローン減税~
新年あけましておめでとうございます。
この記事を書いているのは6日13時なのですが、
雪降ってますね。。。
寒い!
生まれが群馬県の沼田市なので、
幼いころから雪は普通に積もっていたので、
雪はただただ寒い、すべる、という印象です。
都会生まれの方々は多少テンションあがるらしいですが、
全くそういうのがないです。
どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回は税制改正大綱をテーマにお送りします。
令和4年度の改正の大所は、
住宅ローン減税の見直しと、賃上げ税制の見直しです。
今回は住宅ローン減税の見直しについてです。

住宅ローン減税はどういう風に変わるの?
住宅ローン減税って、実は令和3年12月31日までに買った場合にしか適用されなかったんです。
これが4年間延長になりました。
令和7年中に買った場合には、住宅ローン減税が受けられる、ということです。
これについては、多分また延長されると思いますが、
一旦は令和7年まで延長です。
・所得要件が縮小されました。(増税方向)
今までは所得3,000万以下の人は住宅ローン減税が受けられたのですが、
これが、所得2,000万以下の人しか住宅ローン減税が受けられなくなります。
・控除率が現行の1%から0.7%に縮小されます。(増税方向)
住宅ローンの借入金利が下がっている中で、
1%は多すぎる!という声があったのですが、
それが具現化された感じです。
その一方で、令和4年5年に新築を買った場合には、
・控除期間が現行の10年から13年と延長されます。(減税方向)
住宅ローン減税の枠を使い切らない場合には、
かなり有利な変更となりますね。
住宅ローン減税の控除額は、
借入限度額×控除率で算定されるのですが、
・この借入限度額も、減額になります。(増税方向)
現行の4,000万から、
令和4年、5年は3,000万、
令和6年、7年は2,000万へと減額されます。
ここまでは住宅ローン減税の縮小が多かったですが、
今回の改正で拡大された部分もあります。
認定住宅等についてはかなり拡大されます。
認定住宅等って?
「認定住宅等」とは、
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅のことです。
認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
細かいことは家を買う際に聞いてみてください。
長期間快適に住めますよ~とか、
ローカーボですよ~とかの認定を受けた家のことです。
この場合は、
現行の4,000万から、
令和4年、5年は5,000万、
令和6年、7年は4,500万へと増額されます。
「ZEH水準省エネ住宅」と「省エネ基準適合住宅」は、
それぞれ、いわゆる省エネ頑張ってますって家ですね。
「ZEH水準省エネ住宅」の場合、
現行の4,000万から、
令和4年、5年は4,500万、
令和6年、7年は3,500万へと増額されます。
「省エネ基準適合住宅」の場合、
現行の4,000万から、
令和4年、5年は4,000万、
令和6年、7年は3,000万へと増額されます。
長く住めてエコな家になるべく住みましょうね。
って意思表示ですね。
ざっくりとした説明でしたが取り急ぎ、これぐらい理解していれば十分です。
正月休みが少なかったせいか、
まだ切り替えられない自分がいます。
この連休で頭を切り替えていきたいと思います。
楽せず楽しく生きましょう。
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