副業している人へ~また変わりましたよ~
秋がどこにいったかご存じの方、いらっしゃいますか?
日本は四季折々の景色、食材があって、
とっても豊かな国だと思ってました。
おい!秋!
全然見かけないけどどうしたんですか?
今日は夏だし、ちょっと前は冬でしたよね?
美味しいものがたくさんで、
めちゃめちゃ好きな季節なのに、
全然秋に出会えない。。。
帰ってきてくれ~、秋よ!
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回は税務のお話です。
先日副業についての改正について解説しました。
これは8月時点で「こうなりますよ~」というものでしたね。
詳細はこちらから→前回の副業の記事へ
で、パブリックコメントというのを集めたんですね。
「これってどう思います?」って聞いたんです。
基本的にそこで変更があることはないんですが、
今回、あまりに影響大きいだろ!ということで、
改正がさらに修正されました。
具体的にはなにが変わったの?
改正の修正が入ったのは、業務に係る雑所得の分です。
要は、事業所得になるか雑所得になるかの基準部分です。
まずは、どう変わったか見てみましょう。
これ、分かります?
私はなんのこっちゃという印象でした。
よく見てみましょう。
修正前の判断基準は、
①その人の主たる所得ではない(本業じゃない)
かつ、
②収入金額が300 万円を超えない
という場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得でした。
修正後の判断基準は、一つになりました。
会計記帳していて、帳簿書類の保存がある
この場合は「概ね」事業所得になることになります。
概ねというのは、本業に対して少なすぎる金額(10%未満)だとか、
赤字続きで営利性が認められない場合、とかは雑所得ということです。
これらは基本的にそもそも事業所得として論外なので、
気にしなくてもいいです。
とにかく、会計記帳、帳簿保存!
これだけです。
本業かどうかは問われないです。
結論としては、
今までと特に変わりがない、
という人がほとんどになりそうです。
修正前は本業があって、
その副業の収入が300万以下の方は、
原則として雑所得での申告が必要となる、影響が大きそうな論点でしたが、
修正後は、会計記帳をしていて、帳簿書類を保存していれば、
基本的には事業所得でOKということになります。
ちなみに、会計記帳、帳簿保存がなくても300万超の収入があれば、
ただちに雑所得ではなく、事業所得と認められる事実があれば、
事業所得でもOKです。
副業をされているほとんどの方に影響する案件でしたが、
結局特に大きな影響は出ないところに着地するという、
なんとも締まらない結果となりました。
すぐ修正したということは、
この着地も考えていたんでしょうね。
モヤモヤするなぁ。
楽せず楽しく生きましょう。
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