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副業している人へ~また変わりましたよ~

秋がどこにいったかご存じの方、いらっしゃいますか?

日本は四季折々の景色、食材があって、

とっても豊かな国だと思ってました。


おい!秋!

全然見かけないけどどうしたんですか?


今日は夏だし、ちょっと前は冬でしたよね?

美味しいものがたくさんで、

めちゃめちゃ好きな季節なのに、

全然秋に出会えない。。。


帰ってきてくれ~、秋よ!


どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回は税務のお話です。

先日副業についての改正について解説しました。


これは8月時点で「こうなりますよ~」というものでしたね。

詳細はこちらから→前回の副業の記事へ


で、パブリックコメントというのを集めたんですね。

「これってどう思います?」って聞いたんです。


基本的にそこで変更があることはないんですが、

今回、あまりに影響大きいだろ!ということで、

改正がさらに修正されました。



具体的にはなにが変わったの?

改正の修正が入ったのは、業務に係る雑所得の分です。

要は、事業所得になるか雑所得になるかの基準部分です。

まずは、どう変わったか見てみましょう。





これ、分かります?

私はなんのこっちゃという印象でした。


よく見てみましょう。


 

修正前の判断基準は、

①その人の主たる所得ではない(本業じゃない)

かつ、

②収入金額が300 万円を超えない


という場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得でした。


 


修正後の判断基準は、一つになりました。


会計記帳していて、帳簿書類の保存がある


この場合は「概ね」事業所得になることになります。


 

概ねというのは、本業に対して少なすぎる金額(10%未満)だとか、

赤字続きで営利性が認められない場合、とかは雑所得ということです。


これらは基本的にそもそも事業所得として論外なので、

気にしなくてもいいです。



とにかく、会計記帳、帳簿保存!

これだけです。

本業かどうかは問われないです。


結論としては、

今までと特に変わりがない、

という人がほとんどになりそうです。



修正前は本業があって、

その副業の収入が300万以下の方は、

原則として雑所得での申告が必要となる、影響が大きそうな論点でしたが、


修正後は、会計記帳をしていて、帳簿書類を保存していれば、

基本的には事業所得でOKということになります。


ちなみに、会計記帳、帳簿保存がなくても300万超の収入があれば、

ただちに雑所得ではなく、事業所得と認められる事実があれば、

事業所得でもOKです。



副業をされているほとんどの方に影響する案件でしたが、

結局特に大きな影響は出ないところに着地するという、

なんとも締まらない結果となりました。


すぐ修正したということは、

この着地も考えていたんでしょうね。


モヤモヤするなぁ。



楽せず楽しく生きましょう。

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