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医療費控除の手続簡素化???

本日は確定申告における医療費控除の手続の改正についてです。

手続の簡素化だそうです。(タイトルの???の意味は後述してます)

以前、セルフメディケーション税制の新設についての記事を書いていますので、そちらもぜひご参照ください。

確定申告で医療費控除を行ったことがある方は少し退屈かもしれませんが、まずは医療費控除の解説をします。

 

(国税庁HPより)

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

「その年の1月1日から12月31日までの間に」

確定申告をしようとする年ということですね。個人はいわゆる暦で計算期間を区切ります。

「自己と生計を一にする」

必ずしも同居している人だけではなく、確定申告をする人が生活費を負担している人なども含まれます。よくある例が、一人暮らししている学生の子に生活費の仕送りしているようなパターンですね。

「所得控除」

よく勘違いされている方がいらっしゃるのですが、医療費控除は所得控除です。税額控除ではありません。(支払った額-10万円)×所得税率 が控除されます。

 

つまりは、1年間に払った自分や生活費を負担している家族の医療費については、少し税金安くしますよ。ということです。

さて、ここから本題です。

確定申告で医療費控除を行ったことがある方は分かると思いますが、この控除を受けるの面倒もしくは割に合わなくないですか?

一般に1年間で支払った医療費が10万円を超える場合に、その超えた分が医療費控除として所得控除の対象になります。

じゃあこの10万円をどうやって確認するかというと、1年分の領収書等をひたすら集計します。

何がつらいって、全部集計したら10万円に届かなかった時です。この場合は当然に医療費控除を受けられません。必死に領収書を探してみたり。

そして、なんとか10万円を超えたとしましょう。

100,100円。。。

はい。100円の所得控除です。所得税の控除額はこれに税率をかけた金額です。

1年間、雨の日も風の日も領収書を捨てずに集め続け、集計した結果がこれです。泣けます。明らかに労力の方が多いです。

改正前は確定申告時にこの集計作業と領収書の添付が必要でしたよね。

でも朗報です!(ホントか?)

この度の税制改正により、手続が簡素化されました。(簡素化されたはず)

平成29年分(平成30年2月から3月に申告する分)から適用です。

要旨は以下の通り。

 

・医療費通知書を添付してね

毎年、けんぽから「医療費のお知らせ」なるものが届いていませんでしたか?これを確定申告に使えればいいのに。と思っていた方も多かったはず。ついに実現しました。このお知らせ(原本)を添付すれば、領収書の保存も、集計作業もいらなくなりました。

・領収書の添付はいらない代わりに、明細書をつけてね。

上記の「医療費のお知らせ」に載っていないものを申告する場合には、明細書を作って確定申告書に添付すれば領収書は添付しなくていいということです。ただし、その領収書は5年間保存しておく必要があります。

 

簡素化されましたね!うれしい限りです。

(以下、独り言)

・医療費通知って、1月から12月分じゃなくて、9月ぐらいまでしか載ってなかった気がする。

・どこまで医療費通知に載っていてどこまで載ってないか確認しなきゃ領収書捨てられないじゃん。

・医療費通知に載らない分は明細作って、領収書保管するの?5年も?

・今までは全部税務署に送ってたから領収書の保管不要だったのにな。

・改正のメリットとデメリット考えたら、デメリットの方が多くない?

今年もあと3ヶ月です。節税対策は今年のうちに。

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