確定申告の豆知識シリーズ~医療費控除~
今年も残すところあとわずかです。
今年はコロナちゃんのせいで、やれなかったこと、たくさんありますよね。
来年はその反動が出せることを祈っています。
どうも、ダーツのレーティングが9に突入しました。
日々、当グループCOOと熾烈な戦いを繰り広げている
公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
さて、前回に引き続き確定申告豆知識シリーズ第2弾です。
今回のテーマは、「医療費控除」です。
医療費控除って言葉は知っているけど、
実はよく分かっていない方多いのではないでしょうか。
細かいことを知っている必要はないと思いますので、
これだけは知っておきたいポイントを解説していきます。
ちなみに、医療控除関係で過去に触れているのは、
こちら→医療費控除の手続
こちら→セルフメディケーション税制
ですので、ご参考まで。
医療費が返ってくる!は嘘!!
医療費が返ってくると認識している方がとても多いです。
実際は医療費が返ってくるわけではないので、
まずは認識を改めましょう。
払った医療費の一部が返ってくる。
いや、
払った医療費のうち、一定額以上のうち、一部が返ってくる。
いや、
払った医療費のうち、一定額以上のうち、事前に払った所得税の一部が返ってくる。
ですね。
したがって、
払った医療費が一定額を超えていない方や、
事前に払った所得税がない方はそもそも何も返ってこないです。
まずは医療費控除は
所得税が一部返ってくる可能性があるものだ、
という認識を持つと正解に近づきます。
余談ですが、
ちょっと難しいことを言うと、
医療費控除という名称ですが、
所得控除なので、対象額全額が所得税の還付になるわけでもないです。
所得控除についてはこちら→所得控除
一定額って何?
一定額とありますが、それっていくらでしょうか?
ほとんどの方は10万円です。
したがって、10万円以下の医療費の支払の方は該当しません。
例外は年間の所得が200万円未満の方は所得×5%となります。
(だいたい月給25万未満の方です)
医療費って具体的に何?
以下、国税庁HP引用です。
(読み飛ばしてもOK)
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(注)平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
分からん!!!
ですよね。
これだけ覚えましょう。
病気、けがを治すのに使った治療の対価
その為の薬代
その為の交通費
が医療費控除の対象です!!!
細かい部分はいろいろありますが、
とりあえず、上記を集計して10万行くか行かないか判断してみてください。
週末はクリスマスですね。
クリスマスが終われば年末年始です。
素敵なクリスマス、年末年始をお過ごしください。
それではまた来年もよろしくお願いします。
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