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交際費と寄附金

週替わりで記事の更新をしているので、

私としては年内最後の更新となります。


あれだけ熱っぽくやっていたゼルダの伝説も、

もう飽きちゃいました。


やっぱり3回目はなかなか厳しいですね。

もういいや、ってガノンやっつけちゃいました。


今はドラクエビルダーズをやっています。

年末に向けてアレフガルドを復興させちゃいます。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回は交際費と寄附金というテーマでお送りします。



似たような過去の記事は、

交際費と福利厚生費→リンク

交際費と会議費→リンク



交際費と寄附金の関係

交際費と寄附金はどちらも金品の贈与ということで共通しています。


税務上では、

①事業に関係のない者への贈与

②事業関係者への一方的な贈与

を、寄附金としています。


ただ、営利企業である法人の場合、

事業に関係のない者に見返りなしで贈与を行うことは、

あまり考えられないことではあります。


したがって、交際費と寄附金の区分が問題になるのは、

基本的には、事業関係者に対する贈与です。


区分が紛らわしいものは?

よくあるのが、いわゆる「パーティー券」ですね。

基本的には政治資金の収集が目的ですので、

寄附金に該当すると考えられます。


ただ、せっかく、お金を払うのであれば、

何かしらの成果は求めたいものです。


したがって、パーティーに実際に参加して、

その場での情報共有や、人脈作りを主目的としていれば、

交際費とすることも認められています。


交際費であれば、中小企業は年間800万まで、

大企業でも50%損金ルールに該当すれば損金算入可能です。


交際費と寄附金どっちがいいの?

寄附金はその支出先によって、

損金算入の限度額が決まっています。


交際費と区分が問題になるような寄附金は、

一般寄附金に該当します。


一般寄附金の損金算入限度額は、

資本金等の額の1000分の2.5+所得の金額の100分の6.25の1/4です。

資本金1億円、所得500万の会社であれば、

14万ぐらいです。


この例の場合、資本金1億円以下なので、

交際費は800万まで損金算入可能です。


交際費の方がお得な気がしませんか。


税法的には、営利企業での寄附金は、

国等とか赤十字とか以外は通常考えられないということでしょう。



 

今年の年末年始は曜日の並びのせいで、

ちょっと長い週末って感じですね。


ただ、せっかくの休みなので、

しっかりとインプットしていきたいと思います。


楽せず楽しく生きましょう。

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