インボイス制度の会計処理
朝晩と昼間の気温差がなかなかえげつない今日この頃。
皆様、体調は大丈夫でしょうか。
もう17時ごろには外は真っ暗になりますよね。
なんか、すごく遅くまで仕事している気がして、
精神的疲労が倍増します。
そんなこんなでもう11月です。
繁忙期が目の前に迫ってきています。
今年も頑張って乗り越えようと思っています。
どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回もインボイス制度についてです。
インボイス制度①はこちら→インボイス制度って何よ
インボイス制度②はこちら→インボイス制度の登録方法
今回で最後になりますが、ちょっとマニアックです。
インボイス制度導入初年度の会計処理についてです。
気にする方は少ないかとは思いますが、
とてつもなくメンドクサイことになっています。

ですので、半分愚痴だと思ってお読みください。
会計処理担当者は「分かる!」って内容です。
期中に変更ってマジ??
前回までの記事で、インボイス制度が始まるのは令和5年10月1日とお伝えしました。
これは全法人、事業者共通です。
しかしながら、法人決算期は1月~12月まで様々ですし、
個人は12月です。
ということは、9月決算の法人以外はすべて期中にインボイス制度が導入されます。
でも、請求書の様式の問題だから、別に大変じゃないでしょ?と思ったそこのあなた!!
違うんです。
具体的に見てみましょう。
何がメンドクサイのか
メンドクサイ要因は以下の2つです。
1.免税事業者で令和5年10月1日からインボイス制度が適用される場合
限定的ではありますが、一定数この要件に該当するかと思います。
個人の場合で考えてみましょう。
令和5年1月1日から9月30日までは免税事業者ですが、
令和5年10月1日から12月31日までは課税事業者となります。
消費税の仕組みは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、
その残額を納税するものです。(簡易課税は例外なので無視)
仕訳入力を考えると、
免税事業者の時は、
(借方)接待交際費 11,000円 (貸方)現金 11,000円
となります。
一方、課税事業者の時は、
(借方)接待交際費 10,000円 (貸方)現金 11,000円
(借方)仮払消費税 1,000円
です。
最近の会計ソフトは11,000円と入力すれば、
基本的には勝手に消費税額を計算してくれます。
ですが、期中で免税→課税の切り替えができないんです。
変更できてもその期の全仕訳が対象になっちゃう。。。
つまり、期首から課税の設定にしておいて、
令和5年1月1日から9月30日を除く、とか、
令和5年10月1日からの消費税だけを集計する、とかの対策が必要になります。
この辺は会計ソフトベンダーさんも固まっていないようなので、
早めに方針を出してもらいたいものです。
最速で令和4年11月1日から始まる事業年度から影響しますので。
2.経過措置が異常にメンドクサイ
インボイス制度については経過措置があります。
インボイスを提出してこない事業者(免税事業者)からの仕入等についても、
一定期間仕入税額控除が一定額受けれます。
具体的には、最初の3年が80%、次の3年が50%です。
経過措置の適用のためには、インボイスではない請求書の保存と、経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要があります。
「経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する」
正気ですか??
全請求書をチェックして、インボイスではない請求書の場合、
その旨を仕訳の摘要とかに入力しなきゃいけないんです。
しかもそれらを集計するためのフラグを立てておいて、
仕入税額控除の計算の時に、
別途集計する必要がある。。。
経過措置の要件地味にきつ過ぎる。
法律改正してもらえないでしょうか。
偉い人。
消費税の公平性を保つための制度ではありますが、
入力側で多大な負担が発生します。
顧客不利になるので、経過措置を取らないという選択ができません。
この気持ち分かりますよね?
まぁ、頑張りますけどね!!
楽せず楽しく生きましょう。
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