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インボイス制度の会計処理

朝晩と昼間の気温差がなかなかえげつない今日この頃。

皆様、体調は大丈夫でしょうか。


もう17時ごろには外は真っ暗になりますよね。

なんか、すごく遅くまで仕事している気がして、

精神的疲労が倍増します。


そんなこんなでもう11月です。

繁忙期が目の前に迫ってきています。


今年も頑張って乗り越えようと思っています。


どうも、肥満1度の公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回もインボイス制度についてです。

インボイス制度①はこちら→インボイス制度って何よ

インボイス制度②はこちら→インボイス制度の登録方法


今回で最後になりますが、ちょっとマニアックです。

インボイス制度導入初年度の会計処理についてです。


気にする方は少ないかとは思いますが、

とてつもなくメンドクサイことになっています。



ですので、半分愚痴だと思ってお読みください。

会計処理担当者は「分かる!」って内容です。



期中に変更ってマジ??

前回までの記事で、インボイス制度が始まるのは令和5年10月1日とお伝えしました。

これは全法人、事業者共通です。


しかしながら、法人決算期は1月~12月まで様々ですし、

個人は12月です。


ということは、9月決算の法人以外はすべて期中にインボイス制度が導入されます。


でも、請求書の様式の問題だから、別に大変じゃないでしょ?と思ったそこのあなた!!


違うんです。

具体的に見てみましょう。


何がメンドクサイのか

メンドクサイ要因は以下の2つです。


1.免税事業者で令和5年10月1日からインボイス制度が適用される場合


限定的ではありますが、一定数この要件に該当するかと思います。

個人の場合で考えてみましょう。


令和5年1月1日から9月30日までは免税事業者ですが、

令和5年10月1日から12月31日までは課税事業者となります。


消費税の仕組みは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、

その残額を納税するものです。(簡易課税は例外なので無視)


仕訳入力を考えると、


免税事業者の時は、

(借方)接待交際費 11,000円 (貸方)現金 11,000円

となります。


一方、課税事業者の時は、

(借方)接待交際費 10,000円 (貸方)現金 11,000円

(借方)仮払消費税  1,000円

です。


最近の会計ソフトは11,000円と入力すれば、

基本的には勝手に消費税額を計算してくれます。


ですが、期中で免税→課税の切り替えができないんです。

変更できてもその期の全仕訳が対象になっちゃう。。。


つまり、期首から課税の設定にしておいて、

令和5年1月1日から9月30日を除く、とか、

令和5年10月1日からの消費税だけを集計する、とかの対策が必要になります。


この辺は会計ソフトベンダーさんも固まっていないようなので、

早めに方針を出してもらいたいものです。

最速で令和4年11月1日から始まる事業年度から影響しますので。



2.経過措置が異常にメンドクサイ


インボイス制度については経過措置があります。

インボイスを提出してこない事業者(免税事業者)からの仕入等についても、

一定期間仕入税額控除が一定額受けれます。


具体的には、最初の3年が80%、次の3年が50%です。


経過措置の適用のためには、インボイスではない請求書の保存と、経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要があります。


「経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する」


正気ですか??

全請求書をチェックして、インボイスではない請求書の場合、

その旨を仕訳の摘要とかに入力しなきゃいけないんです。


しかもそれらを集計するためのフラグを立てておいて、

仕入税額控除の計算の時に、

別途集計する必要がある。。。


経過措置の要件地味にきつ過ぎる。

法律改正してもらえないでしょうか。

偉い人。



消費税の公平性を保つための制度ではありますが、

入力側で多大な負担が発生します。


顧客不利になるので、経過措置を取らないという選択ができません。

この気持ち分かりますよね?


まぁ、頑張りますけどね!!



楽せず楽しく生きましょう。

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