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軽減税率|イートインコーナー

暑すぎるので、引きこもって、モンハンばっかりやっています。

マムタロト回しているのですが、皇金の弓が一つも出ません。

他の武器は皇金シリーズいっぱい出るのに。。。

物欲センサーに苦しめられている、

HR91(昨日現在)ペーペーハンターの金子です。

 

さて、本日も引き続き軽減税率についてのお話です。

まずはおさらいです。

軽減税率とは・・・

平成31年令和元年10月1日からの消費税等の税率が2種類になり、

標準税率が10%であることに対して、

一定の対象品目に係る税率は8%となることから、

標準税率と比較して軽減税率という。

一定の対象品目とは・・・

・酒類、外食を除く飲食料品

・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

詳細は前回の内容をご確認ください。

 

今回は上記の外食の中でもイートインコーナーでの取り扱いについて、

少し細かく見ていきましょう。

イートインコーナーと一口に言っても色々なパターンがありますよね。

コンビニの中

パン屋さんの中

スーパーの中

・・・

イートインコーナーで食事を行う場合には、

その飲食料品については、軽減税率が適用されません。

それは、「飲食料品の販売」ではなく、「食事の提供」に該当するからです。

どう違うのか。

「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス)と定義されています。

レストランとかは分かりやすいですが、イートインコーナーもこれに該当します。

飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター等その他の飲食に用いられる設備をいうので、お客様が勝手にイートインコーナーで食べているだけでも、

イートインコーナーを用意していること自体がサービスにあたるので、

「食事の提供」に該当します。

スーパーを思い浮かべてください。

たまにありますよね。よくわからない木のベンチ。

(こんなのはない)

暑い日にアイスを買って、家に帰る前にちょっと休憩してアイス食べたいな~と思ったら、そこに座って食べますよね。これはテープでお願いします。なんて言って。

お気づきの通り、この場合、軽減税率は適用されません。

家まで我慢すれば、108円なのに、その場で食べたら110円です。

そして、さらに想像してみてください。

アイスを食べている人はまぁ2円だからよしとしましょう。

レジの人。最悪です。

この人は持ち帰るのか、店内で食べるのかを判断しないといけなくなります。

忙しいのにそんなの無理。。列がドンドン伸びていく。。。(泣)

そこで、スーパー等原則として持ち帰りが想定されるような場所では、

「店内で飲食される場合にはお声がけください」等の掲示を行うとか、

そのベンチの周辺に「ここでの飲食はご遠慮ください」等の掲示を行えば、

軽減税率が適用されることになっています。

・・・

でも、これって、みんな正直に言うのかなぁ。(小声)

スーパーの帰りにアイスを食べるときはベンチじゃなくて車の中で食べればOK!

暑いですが、今日も楽せず楽しく生きましょう。

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