ひとり親控除|令和2年から変わります
花火大会のイベントを寝過ごして、参加できませんでした。
毎朝の日課は、
化石掘って、金の生る木を作って、
ビン拾って、石叩いて、
雑草を抜くことです。
ようやく、とたけけが来てくました。
どうも、ゲーマー金子です。
本日はひとり親控除についてお話します。
(#税理士ですから)
ひとり親控除って?
寡婦(寡夫)控除って聞いたことありますよね?
これはあくまで結婚がキーだったんですが、
未婚の親もいるよねってことで、
この場合も税金計算上配慮しましょうねっていう制度です。
ひとり親控除の概要はこんな感じですが、
ちょっと詳しく見ていきましょう。
「ひとり親」の定義
(#ざっくりですので悪しからず)
・結婚をしていない(事実婚も)
・養っている子がいること
・年間所得が500万以下(給料年間678万ぐらい)
今までは婚姻歴が必要条件でしたが、
婚姻歴がなくなりました。
また、寡婦と寡夫を使いわけないことで、
男女の控除額の差もなくなりました。
改正前は男性は27万円控除、
女性は35万円控除だったんです。
(所得控除についてはこちら→7/6のブログへ)
ここが是正され、「ひとり親」の条件に該当すれば、
35万円控除が受けられることになりました。
(#男性は減税です)
また、女性は所得制限がなかったのですが、
今回の改正により、所得制限が設けられました。
男女別の制度は、確かに時代にはそぐわない感ありますよね。
ちなみに、今までは寡婦(寡夫)控除と言っていたのですが、
今後はひとり親控除を使うので、
税務上は寡婦(寡夫)と使うことはないでしょう。
しかしながら、寡婦控除は残っています。
(#寡夫は消えた)
今後の税制上の「寡婦」の定義
今後の「寡婦」は以下の通りです。
・女性
・再婚していない(事実婚も)
・年間所得が500万以下(給料年間678万ぐらい)
かつ、
・養っている親族(子以外)がいる
または、
・夫と死別した
ひとり親と微妙に違いますよね。
(#頭がいい人の考えてることは分かりにくい)
どのように判断するかのフローチャートです。
今年は他にもマイナーチェンジがあります。
税務相談はお早めに。
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