持続化給付金|不正受給|税理士関与か?
ダーツって、
相手との戦いではなく、99%自分との戦いです。
勝敗の要因も間違いなく自分にあります。
ダーツを続けることで、
自省を促し、人のせいにすることをやめ、
より自分自身を高めていくことができます。
仕事中にダーツをやるときはそんな言い訳をしています。
どうも、公認会計士・税理士の金子です。
本日は、最近話題の持続化給付金の不正受給についてです。

持続化給付金についてはこちら→リンク(過去の記事に飛びます)
なかなかショッキングなニュースを見ました。
「コロナ給付金不正で5億円取得か 那覇の税理士 うその申請1800件」#Yahooニュース
いやー、同業者として恥ずかしいです。
まだ事情聴取らしいので、確定情報ではないですが、
1800件の虚偽申請に関与して、
その給付金の3割を徴収していたそうです。
仮に事実とすると、
1800件×100万=18億円
で、その3割ですので、5400万ですね。
ある企業の従業員一人一人をそれぞれ独立した個人事業主として、
不正受給した疑いもあるそうです。
・・・
プライドとかないんでしょうか。
税理士法の1条に税理士の使命が記載されています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税金のスペシャリストなのに。
税金の無駄遣いに加担して、
その一部を着服する。。。
考えられないです。
噂程度ですが、
完全に書類を偽造して、
給付金額の半分を徴収している税理士もいるそうです。
専門家は各々プライドを持って、
お客様の為に業務を遂行するプロフェッショナルです。
それを自覚していないのでしょうね。
不正受給しちゃった場合
ちなみに、不正受給の場合には、
以下の処置がなされます。
1.給付金の全額返還
2.不正受給した日の翌日から返還する日まで年3%の延滞金
3.給付金と延滞金の合計額の2割の罰金
4.申請者の屋号や氏名等を公表
5.刑事告発
刑事告発については、詐欺罪となります。
こちらは罰金刑はなく、懲役刑とのことです。
有罪=懲役です。(執行猶予除く)
最近では、「不正受給してしまったのではないか?」
という相談も増えてきているそうです。
心配な方はぜひご相談ください。
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