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インボイスの復習③

気が付けばもう夏も終わりですね。

今年の夏は久しぶりにいろいろ出かけたり、

遊んだりで満喫できました。


社員旅行でラフティング、

船釣りで真っ赤にやけて、

バーベキューは何回もやりました。

バスケの試合もあったし、

今週末は当社主催の30人ほどの交流会もあります。



写真は釣りからのバーベキュー旅行ではしゃいでるやつ!


その反動で現在、体調不良ではありますが。。。

仲間も増えていろいろやれることも広がってきました。


秋が終われば繁忙期に突入です。

それまでに万全の体制を整えようと思います。



どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。


 

今回はインボイス制度の復習第3弾です。

今回はよくある質問への回答、という視点で解説していきます。


Q:インボイスに登録した方がいい?
A:した方がいいです。

解説しますね。

過去の記事でも記載していますが、

インボイスに登録しないということは、

あなたの得意先(お金を払ってもらう人)に、

あなたの分の消費税を負担してもらう、という行為です。


今まで月10万円(税込で11万円)請求していたとしましょう。

あなたはインボイスに登録しないので、

今までと何も変わりません。


でもあなたにお金を払ってくれる人は、

月1万円×12か月分の12万円、消費税の納税額が増えます。

※経過措置は無視


これを何も交渉なくそのままにするのは、

フラットに見てもなかなか厳しいですよね。


あなたがインボイスに登録した場合には、

この12万円はあなたが持ち出しになってしまうので、

※仕入税額控除無視

確かに損してはいます。


でもこの損は得意先には関係がないもので、

法律改正によって引き起こされたものですよね。


まずは自分が負担する、という姿勢がいい取引のためには必要ではないでしょうか。

その上で、値上げ交渉等により負担感を和らげることが筋ではないかと思います。


Q:インボイス制度への準備って何すればいい?
A:自分の請求書の変更と、支払う請求書等がインボイスか確認するだけです。

解説しますね。

なんかめちゃくちゃ大変な制度のように感じますよね。

ニュースや新聞でも大きく取り上げられています。

でも大丈夫です。


まずは、自分が作っている請求書や領収書にを確認しましょう。

インボイス番号は入っていますか?

税率ごとの消費税額が書いてありますか?

他にも要件はありますが、

この2つだけは最低確認しましょう。

この2つが揃っていれば後は一般的な請求書等に記載のある事項で大丈夫です。

簡単ですね。


細かい要件は前回の記事をチェック→インボイスの復習②


次に受け取る側です。

領収書、レシート、請求書何でもいいです。


そこにインボイス番号が入っているか確認してください。

インボイス番号が入っていれば、

だいたいインボイスです。


なぜなら皆さん勉強して要件を満たすように作っているので。

受け取った請求書等がインボイスだったら今まで通りです。

インボイスでなければ、仕入税額控除が受けられないので、

会計ソフトにそのように入力しましょう。


これでおしまいです。

めんどくさいですが、難しくはないですよね。


Q:電子で保存しなきゃいけないの?
A:それとこれとは違う話です。

解説しますね。

同じような時期に変わった制度で、電子帳簿保存法というのがあります。

電子データの取り扱いを定めた法律です。


いろいろ情報が錯綜していて、

頭の中がこんがらがっている方が結構いらっしゃいます。

インボイスは電子である必要はないです。

紙で受け取ったなら紙で保存で大丈夫です。


紙で発行してもインボイスです。

ややこしいですが、別物と考えておきましょう。



次回がインボイス制度の復習は最後になります。

9月末更新予定ですので要チェックです。



楽せず楽しく生きましょう!!

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